五人組
中世未期に豊臣時代にあった警察的目的のものが、近世になってから、年貢を連帯責任で負担することを主にする本百姓による自治的組織になりました。原則として向う三軒両隣の五戸で編成され、その統制者を組頭と言い、その構成員を書いたものを五人組帳と言いました。相互検察、互助救済も目的としました。明治維新後に法制的には廃止されましたが、社会的には遺制が存続し、太平洋戦争中の隣組はその復活ともみられましたが、戦後には全廃されました。

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